※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

【65歳までの老齢厚生年金と失業保険】両方は受給NG 働きたい人が注意すべき「年金支給停止の条件」を解説

税金 年金
【65歳までの老齢厚生年金と失業保険】両方は受給NG 働きたい人が注意すべき「年金支給停止の条件」を解説

失業保険は正式には「雇用保険の基本手当」といい、失業した方が安定した生活を送り、少しでも早く再就職するための制度です。

この失業保険を受給している人が、特別支給の老齢厚生年金など65歳前に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、失業保険と年金の両方を受給できるのでしょうか。

今回は、失業保険(雇用保険の基本手当)と65歳までの老齢厚生年金は併給できるかについて、詳しく解説していきます。

失業保険(雇用保険の基本手当)とは

失業保険とは、失業した方が生活を心配しないで1日も早く再就職できるための社会保障であり、失業や雇用の継続が困難になった場合に生活や雇用の安定を図るために給付を行う雇用保険の中の1つです。

失業保険の受給要件は、以下です。

・ 雇用保険の被保険者であった人で離職した人が、ハローワークに来所し求職の申込みを行うこと

・ 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あること

・ 特定受給資格者と特定理由離職者については、雇用保険の被保険者期間が、退職の日以前の1年間に6か月以上あること

特別支給の老齢厚生年金とは

昭和60年の基礎年金制度が導入される前までは、老齢年金の受給開始年齢は原則60歳でした。

受給開始年齢を段階的にスムーズに65歳までに引き上げるため、当面の間60歳から65歳未満のに人に対して、老齢年金の仕組みに基づいた「特別支給の老齢厚生年金」が導入されたのです。

特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により受給開始年齢が異なります。

受給要件は以下です。

・ 男性は昭和36年4月1日以前に生まれたこと

・ 女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこと

・ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること

・ 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。

・ 60歳以上であること

失業保険と65歳までの老齢厚生年金は併給できるか

このように、65歳になる前でも生年月日により特別支給の老齢厚生年金を受給できる人がいます。

しかし結論から言うと、失業保険と65歳までの老齢厚生年金は、同時に受け取れません

65歳になるまでの老齢厚生年金は、ハローワークで求職の申込みをしたら、一定の間加給年金も含めて

年金の全額が支給停止されるのです。

この場合、求職の申し込みをしたら支給停止になり、実際に失業保険を受給したかどうかは関係がありません。

求職申込をすると特別支給の老齢厚生年金は受給できない

求職の申し込みをした人は注意しよう

このように、失業保険と65歳までの老齢厚生年金は、同時に受給できません。

求職の申し込みをした場合は、65歳までの老齢厚生年金が支給停止になりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

《小島 章彦》
この記事は役に立ちましたか?
+0

関連タグ

小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事

特集