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【国民年金保険料】何歳まで生きれば元が取れるか?20歳から60歳まで支払い65歳から老齢基礎年金を受給する場合

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【国民年金保険料】何歳まで生きれば元が取れるか?20歳から60歳まで支払い65歳から老齢基礎年金を受給する場合

日本の公的年金である国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけません。

また、国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納付する必要があります。

その中でも学生や自営業者や無職の方などの国民年金の第1号被保険者は、自分で国民年金保険料(令和5年度 月額1万6,520円)を支払わなければなりません。

国民年金の老齢のための給付である老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済期間が40年間ある場合に、満額※令和5年度 79万5,000円(新規裁定者)を受給できます。

今回は、20歳から60歳まで国民年金保険料を支払い65歳から老齢基礎年金を受給する場合、何歳まで生きれば元がとれるかについて見ていきます。

また、20歳から60歳まで国民年金保険料を支払い、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給する場合においても、何歳まで生きれば元がとれるかについて見ていきます。

国民年金保険料を20歳から60歳まで払い続けた場合、何歳で元が取れるか?

65歳から満額受給する場合

国民年金保険料と老齢基礎年金の満額受給額は毎年改定がありますので、変更される可能性があります。

そのため、正確にいつ元がとれるかは算出できないのですが、国民年金の第1号被保険者の方が40年間国民年金保険料を支払った場合について、令和5年度の金額にて算出していきます。

この場合の40年間支払った国民年金保険料の総額は、1万6,520円×12ヶ月×40年間=792万9,600円です。

そのため、老齢基礎年金を792万9,600円以上受給できれば、元がとれたことになります。

支払った国民年金保険料総額を老齢基礎年金の満額(年額)で割れば、どのくらいで元がとれるか算出できます。

792万9,600円÷79万5,000円=9.97年(約10年)

この場合は、約10年(75歳)で元がとることができるのです。

60歳から繰上げ受給する場合

老齢基礎年金は、65歳から受給するよりも受給額が減額されますが、60歳から65歳までの間に月単位で繰上げ受給することができます

ただし、減額された減額率での受給が一生続きますので、長く受給した場合は65歳から受給するよりも生涯に受給できる老齢基礎年金の額が少なくなるのです。

老齢基礎年金の繰上げ受給をした場合は、以下の計算式で年金額を算出します。

  • 減額率=0.4%(昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%)×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数

例えば、国民年金の第1号被保険者で40年間国民年金保険料を支払った方が、60歳から老齢基礎年金を繰上げ受給した場合の受給額は以下の計算式で算出できます。

  • 0.4%×60か月(繰上げした月数)=24%(減額率)

  • 100%-24%=76%

  • 79万5,000円(令和5年度老齢基礎年金の満額 新規裁定者)×76%=60万4,200円(年額)

支払った国民年金保険料総額を老齢基礎年金の年額で割れば、この場合にはどのくらいで元がとれるか算出できます。

792万9,600円÷60万4,200円=13.12年(約13年)

この場合は、約13年(73歳)で元がとれるのです。

繰上げ受給した方が国民年金保険料の元が早く取れるが…

繰上げ受給をした方が得かどうかは誰にもわからない

このように、老齢基礎年金を繰上げ受給をした方が、早く元がとれることがわかります。

しかし、その後何年生きるかで総年金受給額が決まってきますので、繰上げ受給をした方が得かどうかは誰にもわからないのです。

《小島 章彦》
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小島 章彦

執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦 小島 章彦

大学を卒業後、信用金庫に8年、システム開発の会社に約20年勤務。その傍ら、資格を生かした年金・労働・社会保険や、今まで携わってきた金融関係の記事を主にライティングしています。「分かりやすく理解していただく」をモットーに執筆しています。 【保有資格】社会保険労務士、行政書士、日商簿記3級 寄稿者にメッセージを送る

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