※本サイトは一部アフィリエイトプログラムを利用しています

注目記事

失業手当をもらいながら働くことはOK?3つの期間別OK/NGと、働く場合の注意点を解説

ライフ 社会保障
失業手当をもらいながら働くことはOK?3つの期間別OK/NGと、働く場合の注意点を解説

会社を退職して次の仕事を探す間は、雇用保険に加入していた期間について失業手当が支給されます。

この失業手当をもらっている期間は、「働いてはダメだ」と思っている方もいるのではないでしょうか?

実は、働くことが完全に禁止されているのではなくハローワークに申告をしないで働くことが禁止されているのです。

そこで、失業手当をもらっている期間における働き方について説明します。

失業手当をもらいながらの働くことはOKなのか

失業手当について

失業手当は、雇用保険では基本手当と言われ、離職した際に失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職してもらうために支給されるものです。

失業手当の日額は、賃金のおよそ50%~80%で、賃金の低い方ほど高い率となっています。

また、失業手当の支給を受けることができる日数は、受給資格にかかる離職の日における年齢、雇用保険に加入していた期間及び離職の理由などによって決まり、90日~360日の範囲で決められます。

また、離職の日以前2年間に加入期間が通算して12か月以上あることが必要です。

失業手当の各期間とアルバイト

失業している間は、失業手当がもらえたとしても、給与の額より低いので、今までのような生活はできないと困っている人もいるでしょう。

そこで、失業期間中に少しでも生活費の足しにしようとアルバイトをした場合、以下の3つの期間について注意が必要です。

1. 待期期間

離職をしたら、求職の申込にハローワークに出かけて失業手当をもらうための手続きをします。

手続きをしたらすぐにもらえるのではなく、離職理由に関わらず誰でも7日間の待期期間があります。

この期間は、失業状態ということでアルバイトは禁止です。

もし、アルバイトをして発覚したら失業が認定されず失業手当はもらえません

2. 給付制限期間

会社都合等で離職した場合は、待期期間の後すぐに失業手当が支給されますが、自己都合等で離職した場合はその後給付制限期間(5年間のうち2回までが2か月で、3回目からは3か月)があります。

この期間は失業手当がもらえませんので、アルバイトは認められています。

ただし、雇用保険に加入する週20時間以上働いてしまうと「就職した」と判断されてしまい、失業手当が受給できなくなる可能性もありますので、注意をしてください。

3. 受給期間中

失業手当を受給中にアルバイトをした場合、失業認定日に提出する「失業認定申告書」でアルバイトの日数を申告します。

そうすると、アルバイトをした日数分を差し引いた失業手当が支給されます。

この引かれた日数は、その分受給期間が延びることになりもらえないわけではありません。

失業手当期間中にアルバイトをするとアルバイトの日数分だけ失業手当から引かれる

受給期間中のアルバイトの注意点3つ

受給期間中のアルバイトは禁止されていませんが、働き方に注意が必要です。

(1) 雇用保険に加入できるほど働かないこと

注意点の1つ目は、雇用保険に加入できるほど働かないことです。

雇用保険の加入要件は、「1週間の所定労働時間が20時間以上」かつ「31日以上の雇用が見込まれる」場合です。

(2) 1日4時間以上働かないこと

2つ目は、1日4時間以上働かないことです。

1日に4時間以上働くと、1日分の失業手当がもらえずにその分先送りになります。

つまり、働いた日数分が後ろへずれてしまい、受給期間が延びてしまいます。

例えば、受給期間が90日の場合、90日分は受給できるのですが、アルバイトを30日分した場合その分期間が延びてしまいます。

失業手当の受給期間は離職日から1年なので、1年を超えてしまうと支給がなくなります

(3) 1日の失業手当の額の80%以上稼がないこと

3つ目は、1日の失業手当の額の80%以上稼がないことです。

1日4時間までのアルバイトだとしても、時給が高ければ結構な金額となります。

アルバイトの時給が、1日の失業手当の金額より80%以上高いと支給されなくなってしまいます。

失業手当の不正受給

失業手当をもらっている期間にアルバイトをすることはできますが、収入や日数は正確に申告をしましょう。

そうしないと不正受給ということで厳しい罰則が課されます。

以下は、ハローワークインターネットサービスに記載されてている不正受給の典型例です。

  • 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなどした場合

  • 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さなかった場合

  • 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さなかった場合

  • 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さなかった場合 等

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、失業手当が一切支給されず、不正に受給した失業手当相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。

さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

したがって、ハローワークに提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしましょう。

参照:ハローワークインターネットサービス - 不正受給の典型例 (mhlw.go.jp)

不正受給をすると重いペナルティが課されるので正しく申告しよう

失業手当受給中にアルバイトをするなら、あくまで生活を安定させるための時間と考えよう

失業手当をもらいながらアルバイトをすることは、収入減を補完するためには仕方がないことかもしれません。

ただし、失業手当をもらえるのは、原則「働く意欲があるのに就職できない状態」の方です。

アルバイトでも就職に変わりはありません。

アルバイトをするのなら、就職ではなくあくまでも生活を安定させるための時間等と考えて働くようにしましょう。

《菅田 芳恵》
この記事は役に立ちましたか?
+4
菅田 芳恵

執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵 菅田 芳恵

グッドライフ設計塾 代表。大学卒業後、証券会社、銀行、生保、コンサルティング会社勤務。49歳から2年間で7つの資格を取得し独立開業。その後さらに6つの資格を取得。現在、13の資格に裏打ちされた様々な知識を活かして、企業コンサルティング、研修講演講師、コラム執筆、労働トラブルや資産運用の相談対応、キャリアカウンセリング、心の健康に関するカウンセリング等幅広く活動。 <保有資格>:特定社会保険労務士、1級FP技能士、CFP、産業カウンセラー、キャリアコンサルタント、ハラスメント防止コンサルタント、医療労務コンサルタント、知的財産管理技能士等 寄稿者にメッセージを送る

今、あなたにおススメの記事