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インターネットの違法な化粧品広告に注意!薬機法管理者が解説「こんな表示にはだまされない」4選

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インターネットの違法な化粧品広告に注意!薬機法管理者が解説「こんな表示にはだまされない」4選

インターネットの広告やSNSには、さまざまな化粧品の広告が流れてきます。

塗るだけでシワがなくなるクリームやシミが取れるクリームなどは、果たして本当なのでしょうか。

ここまで言ってしまって、法律には違反しないのでしょうか。

違法な広告だと見抜けば「だまされて買う」こともなくなります。

薬機法管理者とコスメ薬機法管理者を取得する筆者が、化粧品広告でだまされないようにする方法を解説します。

違法な化粧品広告に注意

薬機法とは?

薬機法は、化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器に関する法律です。

今回は、この中の化粧品と医薬部外品(薬用化粧品)についてお伝えします。

化粧品の効果効能は、厚生労働省で決められた56の効能範囲の表現が認められています。

【化粧品の効能範囲一例】

  • 肌を整える

  • 肌のキメを整える

  • 皮膚をすこやかに保つ

  • 肌荒れを防ぐ

  • 皮膚にうるおいを与える

  • 肌にはりを与える

参考資料:厚生労働省 化粧品の効能の範囲の改正について

化粧品は、以下のように定義されています。

身体を清潔に美しく魅力を増し、皮膚をすこやかに保つことを目的とされ人体に対する作用が暖和なものであること。

医薬部外品の化粧品は、厚生労働省に認められた有効成分の効果が表現可能になります。

【薬用化粧品の効果が認められた一例】

美白有効成分:メラニンの生成を防ぎシミ、そばかすを予防

肌荒れ予防有効成分:ニキビ予防、肌荒れを予防

医薬部外品の化粧品は有効成分の効果が表現可能

インターネットやSNSで違反と見られる例

インターネットには、実際に化粧品の効果ではあり得ない詐欺的な表現をしている広告もあります。

違反例1:塗るだけでシミが取れると謳うクリーム

「クリームをシミの箇所に塗り、綿棒でシミが取れる画像」

を載せている広告は、完全に違法です。

化粧品では「シミを消す」「薄くする」という表現すら認められていません

美白有効成分を配合した薬用化粧品であれば「美白」「シミ予防」が言えますが、美白にはかならず(※メラニンの生成を抑え、シミ、そばかすを予防)を入れなければなりません。

美白化粧品はシミを消すものではなく、シミを予防するという定義なのです。

肌に塗ってシミが取れるのが本当であれば、それは化粧品ではなく「劇薬」の可能性があります。

これはあり得ない、ということを知っておくとだまされることはありません。

違反例2:塗るだけでシワやたるみが消えるとうたうクリーム

肌に塗るとシワや目のたるみ、ほうれい線がみるみる消えるクリーム」を載せている広告も違法です。

化粧品の56の効能範囲での表現では

「乾燥小ジワを目立たなくする」

という表現が認められていますが、効能評価試験済みであるというエビデンスが必要です。

乾燥小ジワをなくすのではなく、化粧品の保湿作用により「目立たなくする」ことは認められています。

医薬部外品の有効成分でシワ改善が認められた化粧品は、シワ改善効果をうたうことができますが、塗ってすぐ消えることはありません。

化粧品は、たるみへの訴求は不可のため「塗るだけでシワやたるみが消えるクリーム」はあり得ません。

化粧品は作用が暖和であるものが条件のため、シミやシワがなくなる広告には要注意です。

違反例3:肌再生効果、アンチエイジング効果があるとうたう化粧品

誰もが若々しい肌を保ち、できるものならアンチエイジングはしたいものです。

しかし、化粧品では肌の再生効果やアンチエイジング効果は一切認められていません

正しい保湿ケアで若々しい肌見せは期待できますが、実際に若返ることや肌が再生することは化粧品ではできません。

また、肌の改善効果を謳うこともできないため「肌改善」や「肌細胞を再生」「アンチエイジング効果」をうたう化粧品は、違法な販売をしているということです。

肌悩みがあると即効性をうたう商品広告に惹かれがち

違反例4:アトピーが治る、改善するなど医薬品的効果をうたう化粧品

アトピー性皮膚炎は、皮膚疾患のため化粧品で治すことはできません

化粧品が医療の領域に入ると、薬機法違反になります。

「今まで何を使っても治らなかった肌荒れが〇〇クリームで治った」など、医薬品的表現を示すことも禁止されています。

違反広告を見極めるとだまされて購入することはない

このような違法な広告は、薬機法違反になります。

購入しても実際にシミやシワが無くなることはないでしょう。

もし本当になくなるとしたら、化粧品として認められていない成分が配合されている可能性があり、安全に使える保証はありません

知識として知っておき、違反広告だと見極めるとだまされて購入することはありません。

違反広告にだまされて被害を受けないようにしましょう。

《湯浅 道子》
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湯浅 道子

執筆者:化粧品検定1級、コスメコンシェルジュ 湯浅 みちこ 湯浅 道子

大手エステサロンに8年勤務。現在は、化粧品検定1級とコスメコンシェルジュ、薬機法管理者、コスメ薬機法法管理者を取得し、薬事法ライターとしても活躍中。@コスメビューティスペシャリスト認定。節約しながらもキレイを作る!をみなさんと共有したいと思います。 寄稿者にメッセージを送る

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