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適用開始は、いつから
税務署への相談は無料ですので、申告書の作成方法がわからなければ教えてくれますし、特例制度の概要や適用要件について説明してもらうこともできます。
老齢基礎年金や老齢厚生年金の老齢年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給することができます。
令和5年10月1日からスタートしたインボイス制度に対応するため、消費税の免税事業者から課税事業者に変更した方もいらっしゃると思います。
株式や投資信託の譲渡益、配当金、普通分配金(特別分配金は非課税)には、20.315%の所得税や住民税などが課税されます。
日老齢基礎年金や老齢厚生年金の老齢年金の受給資格を満たした方は、原則65歳から受給することができます。
令和6年4月1日から、離婚後300日問題等を解消するために改正した民法が施行されます。
相続で不動産を取得した際の登記名義変更手続きは、今まで任意となっていましたが、令和6年4月1日からは義務化されます。
大きな波はなくとも、じわじわと地味~な値上げが続く2024年。
税金や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の記事を見てみると、年収の壁の話がよく取り上げられています。
ふるさと納税ではお得に旅行もできます。
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日経平均株価は史上最高値を更新しましたし、東京23区における新築マンションの平均価格は初めて平均1億円を超えました。
公的年金(老齢年金、障害年金、遺族年金)は、新年度が始まる4月(金額が変わるのは6月の支給日)に、賃金や物価の変動によって金額を見直しています。
日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金保険の2種類があり、その中で国民年金は日本に住所地がある20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
所得税・贈与税・相続税・消費税といった税務署が取り扱う税金には、複数の納付方法が用意されています。
ふるさと納税を節約に利用している人は多いと思いますが、ポイント還元にも注目で、さとふるを、「3月17日、18日、22日、23日」に利用すると、2つのキャンペーンが使え、最大44%になります。
年金を受給しているだけでは生活するのが厳しいため、年金を受給しながら働きたい方は多いでしょう。
所得税と住民税には、所得区分ごとに計算方法が定められていますが、上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る所得については、課税方式が複数用意されています。
「老後の不安」と聞いて思い浮かべるのは、それぞれの立場や環境により内容は異なりますが、全体的に先行しているイメージでは「老後資金不足」に関しての不安感だと思います。
株式の売買や配当金の授受は、証券会社を通じて行われることが多いですが、確定申告のしかたは個々の状況によって変わります。
一人500万円までは非課税?
所得税の確定申告書の提出件数は2,200万件を超えていますが、そのうち6割近くは還付申告が占めています。
納税は国民の三大義務ですので、所得税や贈与税などの確定申告手続きを怠れば、本税に加えて加算税・延滞税を支払うことになります。
所得税の住宅ローン控除や、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置などの特例制度を利用するときは、適用要件を満たすだけでなく、確定申告手続きも必須です。
「セルフメディケーション税制」を申請すれば、年1万2,000円を超えた分の市販薬の購入代金が還付されます。
多くの会社員は確定申告が不要ですが、仕事を転職・退職した方については、申告手続きをしなければならない可能性があります。
遺族年金には、国民年金の給付である遺族基礎年金と、厚生年金保険の給付である遺族厚生年金があります。
相続税・贈与税関係で 2024年1月から変更があります。相続税の生前贈与(生前加算年数が3年以内から7年以内に延長)や相続時精算課税制度の改正です。相続税対策を考える時の注意点について解説します。
会社員や公務員の方でも、医療費控除や住宅ローン控除を適用するために申告することもありますが、給与所得者は基本的に年末調整を行っているため、確定申告をした経験がある人は少ないです。
2023年10月のインボイス制度開始に伴い、課税事業者になったフリーランスの方も多いのではないでしょうか。
令和4年分の所得税の確定申告書を提出した納税者は2,295万人もおり、そのうち約6割は税金を戻してもらうために還付申告手続きを行っています。
日本の公的年金出ある国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。。
税務署での税金相談は原則平日しかできませんが、確定申告期間中は例外的に閉庁日でも申告相談を行える税務署も存在します。
毎年2~3月頃になると、確定申告(所得税を自分で計算して税務署に申告し、その計算結果に応じた納税をしたり、還付を受けたりする手続き)を実施する方がいます。
令和6年能登半島地震で被災された皆さまに、心からお見舞いを申し上げます。