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【離婚お悩み相談】離婚したら「子どもの健康保険」はどうなる? 子を夫の扶養に残し、健康保険料を払ってもらうには

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【離婚お悩み相談】離婚したら「子どもの健康保険」はどうなる? 子を夫の扶養に残し、健康保険料を払ってもらうには
離婚お悩み相談

「実は…パパとママは離婚するの。でも心配しないで。これからもパパはパパだし、ママはママだから。」

そんなふうに夫婦は結婚生活に区切りをつけた瞬間に赤の他人に成り下がるのですが、それでも子の父、母であることは今後もずっと変わりません。

とはいえ、海外はともかく国内には共同親権という制度はないので、どちらか一方が親権を得て、もう一方は親権を失うのは確実。

親権者と「非」親権者との間に大きな壁が存在するのも事実です。

例えば、妻が子の親権を持った場合、非親権者である夫の役割は限定されます。

具体的には毎月の養育費、進学時の一時金、誕生日やクリスマスなどのプレゼントなど金銭面が中心です。

「現金を渡す」というわけではありませんが、扶養という形のサポートは意外と見落としがちです。

離婚後、子を父親、母親どちらの扶養に入れたら良いのでしょうか?

「これから、娘の健康保険をどうしたらいいのでしょうか?」

今回の相談者・岩瀬頼子さん

そんなふうに頭を抱えるのは今回の相談者・岩瀬頼子さん。

<家族構成と登場人物、属性(すべて仮名。年齢は現在)>

夫:岩瀬純也(36歳)→会社員(年収500万円)

妻:岩瀬頼子(34歳)→パートタイマー(年収60万円) ☆今回の相談者です。

長女:岩瀬桜子(5歳)

結婚中、頼子さんの年金保険料、そして頼子さんと娘さんの健康保険料は、夫の給与から天引きされていましたが、離婚後、これらの保険料はどうなるのか…。

ただでさえ離婚後の生活に不安を抱えている中、頼子さんの心配は尽きませんでした。

大半の家庭で未成年の子供は「父親」の扶養に入っています。

しかし、「父親でなければならない」というルールがあるわけではなく、父親、母親どちらの扶養に入れることを自由に選ぶことができます

夫婦の収入はほとんどの場合、夫>妻なので、夫の扶養に入れているのが現実です。

もちろん、夫婦が結婚している間は問題ありませんが、

もし夫婦が離婚する場合、夫の扶養のままにしておくのか、妻の扶養に移すのか…。

二者択一の決断を迫られます。

「夫の(扶養の)ままって、本当に大丈夫なんですか?」

夫のままって、本当に大丈夫なのか

頼子さんが怪訝そうな顔をしますが、妻が親権を持ち、夫と子供は離れて暮らすのだから、妻の扶養に入れるしかないはず。

夫の扶養に入れるなんて不可能だと思い込んでいる人は多いです。

しかし、国税庁が公表しているタックスアンサーによると、

夫が非親権者で子供とは別に居住していても、養育費をきちんと支払っていれば、扶養に入れることが可能

だという見解を示しています。


そのため、頼子さんの心配は杞憂に終わりました。

子を扶養に入れるメリットは、扶養手当の支給、扶養控除の適用等です。

一方のデメリットは、子供の健康保険の負担等です。

扶養手当は会社によって、健康保険の金額は年収によって異なります。

離婚後は103万円以上、稼げる見込みがあるかどうか

「離婚後は103万円以上、稼げる見込みはあるのでしょうか?」

私は頼子さんに尋ねたのですが、妻の年収が103万円以上の場合、具体的に上記の金額を計算した上で、メリット>デメリットになれば、離婚のタイミングで夫から妻の扶養へ移すという手もあります。

一方、年収が103万円以下で扶養手当が支給されない場合、特にメリットはなく、子供の健康保険を負担するというデメリットだけが残るので、あまりお勧めできません。

パートだと60万円くらいです

「娘もまだ小さいし、パートだと60万円くらいです…。」

頼子さんは答えますが、それなら夫の扶養に入れておいた方が得策でしょう。

夫の年収は500万円なので、会社から扶養手当が支給されるでしょうし、扶養控除が適用されれば税金は軽減されます。

娘さんの健康保険料を負担したとしても、メリット>デメリットなら手取が増えるのです。

夫の会社で計算してもらったところ、離婚に伴って頼子さんを扶養から抜き、娘さんを扶養に残した場合、夫の手取は毎月8,000円増えるようです。

「桜子の健康保険はお前が払うべきだろ?」

最初のうち、夫はそんなふうに難色を示していたようですが、頼子さんは親権者なのだから夫の言い分も一理あります。

そして、娘さんは夫の会社の健康保険に入るので、娘さんの保険証は夫に交付されます。

そのため、保険証が切り替わるたびに、夫は頼子さんへ娘さんの保険証を渡さなければならず、夫としては手間が増えます。

しかし、夫としては頼子さんへ毎月5万円の養育費を支払いつつ、自分の生活(家賃、食費、水道光熱費など)を維持するのは大変なので、わずか8,000円でも手取りが増えることは貴重です。

そのため、途中まで意固地になっていた夫も最終的には観念し、「離婚しても子を扶養に入れ続ける」ことに承諾したのです。

離婚しても子を扶養に入れ続ける

まとめ

今回のように、非親権者である夫が子を扶養に入れることで、夫は手取が増え、妻は子の健康保険料を負担せずに済むので、双方にとって望ましいやり方です。

ほとんどの場合、何も考えず、扶養を夫から妻へ移してしまうのですが、一歩だけ立ち止まって「本当にそれでいいのかどうか」を一考していただければと思います。(執筆者:露木 幸彦)

《露木 幸彦》
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露木 幸彦

露木 幸彦

露木行政書士事務所 代表 1980年生まれ。国学院大学・法学部出身。金融機関の融資担当時代は住宅ローンのトップセールス。離婚に特化し行政書士事務所を開業。開業から6年間で有料相談件数7,000件、離婚協議書作成900件を達成した。サイト「離婚サポートnet」は1日訪問者3,300人。会員数は20,000人と業界では最大規模にまで成長させる。「情報格差の解消」に熱心で、積極的にメディアに登場。読売、朝日、毎日、日経各新聞、雑誌「アエラ」「女性セブン」「週刊エコノミスト」テレビ朝日「スーパーJチャンネル」TBS「世界のこわ〜い女たち」などに取り上げられるなどメディア実績多数。また心理学、交渉術、法律に関する著書を数多く出版し、累計部数は50,000部を超え、根強い人気がある。 <保有資格>:行政書士、AFP 寄稿者にメッセージを送る

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