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これって経費で落とせる? その2:領収書をもらい忘れた、紛失した

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これって経費で落とせる? その2:領収書をもらい忘れた、紛失した

領収書をもらい忘れたり紛失したら?

領収書をなくしてしまった

領収書をもらい忘れたり、紛失してしまったら、レシートで代用できます

むしろ、レシートには何を購入したか書いてあるので、使い道が明確になります。

ただ、宛名が必要だと言われると、レシートでは証明できないので、領収書を再発行してもらえるのであれば、購入先にお願いしてみましょう。

手書きのものだと再発行は難しいかもしれませんが、レシートタイプのものであれば、再発行してもらえる可能性が高まります。

もし、再発行が難しい場合は、

市販の「出金伝票」を利用

します。


どうしてもない場合は出金伝票でもいい

出金伝票には、 支払った日付、勘定科目、支払内容、支払先、金額の欄があって、書きやすく、見やすく、わかりやすいのです。

それを保管しておけば、領収書の代わりになります。

お祝い金や謝礼金など領収書の出ないものについても、出金伝票を利用するとともに、招待状なども一緒に保管しておくことで領収書の代わりになります。

ただ、あまり出金伝票ばかり使っていると、税務調査では「レシートや領収書が出ない経費の内容とは何なのか?」と疑われてしまいます

出金伝票を使うのは奥の手であり、やむをえず領収書がもらえなかった場合の最終手段です。

日常生活で、領収書をもらえない取引は思いつきません。

領収書は唯一、

経費となる支出を証明する資料

なのです。


金額が大きい場合は、担当者のサインも一緒にもらっておくと万全です。

ほかに、銀行振込しているものであれば、通帳に記帳されたものが領収書の代わりになるし、現金で振り込んだときは、振込明細書も領収書の代わりになります。

領収書がなくても、請求書があればそれでもOKです。

ただし、日付など支払った裏付けになるものがあれば、請求書と一緒に保管しておくと、なおいいでしょう。

要するに、必ずしも領収書という形式でなくても、「確実に支払われた」という証拠があれば、OKなのです。

「これって経費で落とせる?」シリーズの記事一覧はこちら

本記事は以下書籍から内容を一部抜粋して掲載しております。
「10分でわかる! 経費で落とせるレシート・領収書」著者:林 仲宣 出版:WAVE出版

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《編集部》
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