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公的年金の「繰上げ受給」 iDeCoや国民年金基金に影響する3つのこと

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公的年金の「繰上げ受給」 iDeCoや国民年金基金に影響する3つのこと

原則65歳から支給される、次のような公的年金の受給開始を、1か月遅くするごとに、65歳から支給される金額より0.7%増額します。

・ 2階部分:老齢厚生年金(厚生年金保険の加入者が受給できる)

・ 1階部分:老齢基礎年金(全国民が共通して受給できる)

このような仕組みは「繰下げ受給」と呼ばれており、受給開始を遅くできる年齢の上限は、現在は70歳になります。

ただ法改正があったので、2022年4月以降に70歳を迎える方については、75歳まで受給開始を遅くできるのです。

これにより上限まで遅くした場合の増額率は、現在の42%(5年 × 12か月 × 0.7%)から、84%(10年 × 12か月 × 0.7%)に上昇します。

一方で公的年金の受給開始を、1か月早くするごとに、65歳から支給される金額より0.5%減額します。

このような仕組みは「繰上げ受給」と呼ばれており、受給開始を早くできる年齢の下限は、現在は60歳になります。

ただ繰上げ受給についても法改正があったので、2022年4月以降に60歳に到達する方については、減額率が0.4%に下がるのです。

これにより下限まで早くした場合の減額率は、現在の30%(5年 × 12か月 × 0.5%)から、24%(5年 × 12か月 × 0.4%)に低下します。

公的年金「繰上げ受給」

国民年金基金とiDeCoは公的年金から影響を受ける

公的年金の繰下げ受給は強制ではないため、75歳に引き上げされた後も、原則通りに65歳から受給して良いのです。

しかし一部の週刊誌などは、厚生労働省が繰下げ受給の上限を、75歳まで引き上げする案を発表した際に、公的年金の支給開始年齢が75歳に変わると誤解させるような記事を、よく掲載しておりました。

またこのような記事が掲載された後、老齢厚生年金を受給できない自営業者やフリーランスなどが、老齢基礎年金の上乗せを準備するために加入する「国民年金基金」に対して、多くの問い合わせがあったようです。

その問い合わせとは、公的年金の支給開始年齢が75歳になったら、国民年金基金から支給される「老齢年金」も、75歳から支給されるのか、というものです。

これを受けて国民年金基金はウェブサイトの中に、「国民年金基金は公的年金とは財政方式が違う、独立した制度なので、公的年金の支給開始年齢が変わっても、その影響は受けません」と、記載していた記憶があります。

最初は納得したのですが、改めて考えてみると、国民年金基金だけでなくiDeCo(個人型の確定拠出型年金)も、公的年金の支給開始年齢が変わると、多少は影響を受けるのではないかという疑問が、頭の中に浮かんできたのです。

それは例えば繰上げ受給を利用して、公的年金の受給開始を65歳より早めた場合になります。

【影響1】付加年金に相当する部分の受給開始が早くなる

自営業者やフリーランスなどの国民年金の第1号被保険者が、国民年金の保険料に加えて、月400円の付加保険料を納付すると、「200円 × 付加保険料の納付月数」で計算される付加年金を、原則65歳から受給できます

この付加年金の特徴としては、原則65歳で受給を始めてから2年が経過すると、元がとれてしまうため、納付要件を満たす方は、付加保険料を納付した方が良いと思います。

ただ国民年金基金から支給される老齢年金の、1口目の給付(終身年金A型、B型)には、「付加年金に相当する部分」が含まれているため、国民年金基金に加入すると、付加保険料を納付できません

また老齢基礎年金の受給開始を65歳より早めると、1口目の給付の中に含まれる、付加年金に相当する部分の受給開始を、65歳より早めたことになります。

つまり老齢基礎年金と付加年金に相当する部分は、同じ時期から受給する必要があるのです。

早く受給できるのはメリットですが、老齢基礎年金と同じ減額率で、付加年金に相当する部分も減額され、それが生涯に渡って続くのは、デメリットだと思います。

なお老齢基礎年金の受給開始を65歳より遅くすると、上記のような割合で増額するのですが、付加年金に相当する部分は増額しないようです。

一方で付加年金については、老齢基礎年金を繰上げ受給すると、同じ割合で減額され、老齢基礎年金を繰下げ受給すると、同じ割合で増額されます。

このように繰下げ受給を利用すると、付加年金は増えるのに、付加年金に相当する部分は増えないという点には、注意する必要があります。

【影響2】所得税が課税される可能性がある

3種類の公的年金のうち、障害基礎年金や障害厚生年金などの「障害年金」、遺族基礎年金や遺族厚生年金などの「遺族年金」は、金額がいくらでも非課税になります。

それに対して原則65歳から支給される、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの「老齢年金」は、金額によっては所得税が課税されるのです。

ただ課税される所得税を算出する際は、老齢年金の金額に応じた「公的年金等控除額」を差し引けます。

例えば年金以外の所得がない場合、または年金以外の所得が年間で1,000万円以下の場合、公的年金等控除額の金額は次のようになります。

年金以外の所得がない場合や所得が1,000万円以下の場合
≪画像元:日本年金機構(pdf)≫

この他に所得控除のひとつである「基礎控除」の、48万円を差し引けるため、老齢基礎年金と老齢厚生年金の年間の合計が、次のような金額以下であれば、所得税は課税されないのです。

65歳未満:108万円(公的年金等控除額60万円 + 基礎控除48万円)

65歳以上:158万円(公的年金等控除額110万円 + 基礎控除48万円)

そのため老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰上げ受給して、65歳になる前から受給した場合、この2つの合計が年間で108万円以下であれば、所得税は課税されません

ただ繰上げ受給の老齢基礎年金と老齢厚生年金に加えて、国民年金基金から支給される老齢年金、iDeCoから支給される年金の老齢給付金を受給する場合には、注意する必要があります。

その理由としては、「繰上げ受給の老齢基礎年金と老齢厚生年金 + 国民年金基金から支給される老齢年金 + iDeCoから支給される年金の老齢給付金」から、公的年金等控除額と基礎控除を差し引くからです。

例えば60歳から65歳になるまでの間に支給される、「国民年金基金から支給される老齢年金 + iDeCoから支給される年金の老齢給付金」がぎりぎり108万円以内に収まっている方は、繰上げ受給を利用することによって、所得税が課税される可能性があります

ですから繰上げ受給を利用する場合には、iDeCoから支給される老齢給付金は年金で受給しないで、「一時金」か「一時金と年金の併用」で受給した方が良いと思います。

また老齢給付金を年金で受給する場合には、公的年金等控除額の金額が上昇する65歳以降から、受給した方が良いと思います。

【影響3】60歳以降はiDeCoや国民年金基金に加入できない

60歳以降はiDeCoや国民年金基金に加入できない

20歳から60歳までの40年(480月)の間に、国民年金の保険料の未納期間や、国民年金の保険料の納付を免除された期間などが、1月もない場合には、原則65歳から満額の老齢基礎年金を受給できます。

一方で未納期間や免除期間がある場合には、これらの月数の分だけ、老齢基礎年金が減額されるため、満額を受給できない

のです。

しかし60歳から65歳になるまでの間に、国民年金に任意加入して、保険料を納付すると、満額を受給できる場合があります。

これに加えて国民年金基金に加入できるのは、60歳までになりますが、国民年金に任意加入して、保険料を納付している場合には、60歳から65歳になるまでの間に、国民年金基金に加入できるのです。

また2022年5月からは国民年金基金だけでなく、iDeCoにも加入できるようになります

老齢基礎年金の金額を増やしたい方は、任意加入した方が良いと思いますが、繰上げ受給を利用し、65歳になる前から公的年金の受給を始めると、任意加入できなくなります。

そのうえ任意加入できなくなると、60歳以降は国民年金基金やiDeCoに、加入できなくなってしまうのです。

ですから60歳以降も引き続き、国民年金基金やiDeCoに加入したいと考えている方は、公的年金の受給開始を65歳より早めることに、慎重になった方が良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)

《木村 公司》
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執筆者:社会保険労務士 木村 公司 木村 公司

1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 寄稿者にメッセージを送る

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