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社会保険労務士 独立後は年金などの社会保険制度、人事労務管理に関する講演活動を行い、また、労務トラブルが起こる前の事前予防対策に特化。現在は有効的な社会保険制度の活用、様々な労務管理手法を積極的に取り入れ、企業をサポートしています。 【他保有資格】2級ファイナンシャル・プランニング技能士、労働法務士 等 寄稿者にメッセージを送る
老後2,000万円不足問題と並び注目が集まっているものの一つに「社会保険の適用拡大」が挙げられます。 具体的には2016年10月から始まり、執筆時点において、次は2024年10月に「被保険者数が51人以上」の企業まで対象
毎月の給与は、「総支給額」からいろいろなものが引かれ、「振込支給額」が手元に残る金額となります。 引かれるものは社会保険料や所得税などさまざまな項目がありますが、今回は給与明細の振り込み支給額について解説します。 本来の
日本ではコンビニエンスストア等の小売業等を中心に外国人労働者が増えている状況です。 年金制度に着目すると、外国人と日本人との相違点として、外国人のほうが日本の年金制度に加入できる期間の少なさが挙げられます。 今回は外国人
70歳までの継続雇用努力義務が施行され、「長く働く」ことへのシフトチェンジが行われています。 ただし、厚生年金への加入状況と生年月日によっては65歳よりも前から年金の支給が始まっており、いつまで働くか、また、年金制度との
わが国の年金制度の1階部分にあたる国民年金は、20歳から60歳までの480か月間にどれだけ保険料を納めたかによって(国民年金制度から支給される)、老齢基礎年金額が決定します。 しかし、20歳と言えば、勉学に主軸を置いてい
人生100年時代が到来し、長生きという「リスク」に備えて可能な限り多くの年金を受給するにはどう準備すればよいか、頭を悩ます方が増えています。 そこで、公的年金制度には「繰り下げ」という制度があり、受給開始を遅らせることで
社会保険料制度には、出産・育児により働くことができない期間に対する免除制度が設けられています。 同制度を活用しても年金額の減額はなく、免除期間中も保険証は通常通り使うことができるため、非常に大きなメリットと言えます。 他
社内で不祥事に対する処分として、「減給の制裁」を科す場合、無制限に賃金をカットできるわけではありません。 労働基準法では、労働者の経済生活を脅かすことがないように一定の制限が定められています。 今回は不祥事による減給の制
健康保険、厚生年金には保険料の免除制度があります。 長い職業生活の中で出産、育児によって、一時的に給与の支払いがなくなってしまうことは決して珍しいことではありません。 今回は、健康保険、厚生年金(以下、社会保険)の中で制
年金制度の2階部分にあたる厚生年金から支給される老齢厚生年金については、同年金を受給しながら働いている場合、カットされてしまうことがあります。 これは在職老齢年金制度といい、厚生年金に加入しながら仕事を継続し、かつ、老齢
新型コロナウイルス感染症は2323年5月8日付で第5類へと移行し、緊急事態宣言時と比べると(もちろんリスクがゼロということではありませんが)ある程度落ち着いたとみてよいでしょう。 そこで、企業によっては支給が延期または中
2022年の出生数は過去最少の約79万人となり、初めて80万人を下回りました。 年金制度においても近い将来、制度の支え手となる「現役世代」が少なくなることは制度の持続的維持の観点からも良いニュースとは言えません。 しかし
年金版の「扶養手当」と言われるものに「加給年金」があります。 加給年金は、2階建て年金制度の厚生年金に整備されている制度です。 「もらえないよりはもらえるほうがよい」と考えられることが多い加給年金ですが、誤った考え方をし
年金制度に限らずどの制度にも言えることですが、制度を作り、維持していくにはどこかで一定の線引きをしなければなりません。 青天井に給付財源があるわけではなく、一定のルールの元に給付をおこなう必要があるからです。 今回は、年
2016年10月から始まった社会保険適用拡大が現在も段階的に進んでいます。 次は2024年10月に被保険者の総数が51人以上にまで対象範囲が拡大されます。 今回は来年に迫っている社会保険の適用拡大で陥りがちな論点について
年金は受給開始年齢に到達すると自動的に振り込まれるということはなく、必ず請求手続きをしなければなりません。 今回は先延ばしにしがちな年金の請求手続きについて解説します。 年金の請求は受給開始年齢の誕生日前日から行える 年
2023年4月から在職老年金制度の改定が行われています。 在職老齢年金制度と言えば年金をカットする制度とも言われますが、今回は労働者有利の改定となっています。 そこで、在職老齢年金の制度と改定内容について解説します。 在
既に加入者数が270万人を突破したiDeCoについて、「誰でも加入できる」制度と言われていますが、厳密には制度上、加入できない方も存在します。 今回は「iDeCoに加入するつもりでいたが加入できない」を回避するために、i
企業型年金制度には「マッチング拠出」という選択肢があります。 これは企業が一方的に掛金を拠出するのではなく、従業員も一緒に掛金を拠出できる制度です。 ただし、マッチング拠出にはいくつかの注意点もあります。 今回は、マッチ
年金を受給しながらでも働く人が増えている現代において、可能な限り「受給できる年金は少しでも多く受給したい」と考えるのが人情です。 そこで、厚生年金では在職老齢年金といって、一定以上の報酬を得ながら働いている場合、年金をカ
75歳まで可能となった年金の繰り下げ請求について、2023年4月にある法改正を控えています。 繰り下げすることで1か月あたり0.7%の増額があり、銀行の利息と比較するとそのメリットの大きさは明らかです。 今回は2023年
令和5年度の障害年金額が発表されています。 今回は令和5年度の障害年金の年金額と、一定の要件を満たす場合に支給される障害年金の加算について解説します。 障害年金の金額改定 障害年金の額は、老齢年金等と同様に毎年度見直しが
周囲の友人が年金機構から年金の請求書が続々と届いているにも関わらず私には一向に届かないという相談事例があります。 例えば一度も年金制度に加入したことがない(終始海外に赴任していた)という例外的なケースであればあり得ますが
老後の資産形成として脚光を浴びているiDeCoですが、単に年金を増やせるだけがメリットではありません。 今回はiDeCoの税法上のメリットについて解説します。 iDeCoの税法上のメリットとは iDeCoは原則として国民
65歳よりも前から支給される年金として、「特別支給の老齢厚生年金」があります。 これを受け取るには老後の年金の受給資格を得ていることと、厚生年金に1年以上加入している必要があります。 法改正によって、75歳までの繰り下げ
70歳までの継続雇用努力義務化が施行され、旧来よりも長く働くことが前提の社会が訪れています。 給与明細の中でも最も「高額」な保険料である厚生年金の保険料ですが、 「既に年金をもらい始めているのに、一体いつまで引かれ続ける
年金事務所への年金の請求手続きとは別に請求手続きが必要となるものがあり、その中の一つに厚生年金基金というものがあります。 年金事務所での請求手続きでほっと一息という方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は厚生年金基金への
ねんきん定期便などでお知らせされる「アクセスキー」とは、どのような役割を担っているのでしょうか。 マイナンバーよりも長い17桁の番号ではありますが、活用することで一定のメリットがあります。 今回はこの「アクセスキー」につ
心身に障害を背負った際に、年金制度では「障害年金」という形で年金を受け取れます。 ただし、80歳や90歳でも対象になってしまうとなれば、多くの方が該当する可能性があるため、65歳を起点に一定の制約が入ります。 そこで今回
多くの場合、在職中よりも退職後に活用することとなる雇用保険制度ですが、その中でも退職後に失業保険(正しくは基本手当、以下、失業保険)をもらいながら扶養に入れるかという問題があります。 今回は失業保険受給と扶養の関係につい
被扶養者の年収要件には「130万円未満」であることという要件があります。 この中には、例えばパート収入や年金収入、失業保険も含まれてしまいます。 そこで、退職金をもらった場合はどうなるのでしょうか。 今回は、退職金の被扶
2022年10月に育児介護休業法が大幅に改正されました。 特に今回の改正は、男性育休の取得がしやすく配慮された内容が特色と言えます。 そこで、男性であっても活用可能な育休取得後の社会保険制度の1つである「育児休業等終了時
65歳以上の人口が総人口に占める割合の21%を超える社会のことを「超高齢化社会」と呼びます。 日本は既に超高齢化社会に突入しており、2000年に創設された介護保険制度によってさまざまなサービス(例えば自宅で暮らす要介護者
年金制度には「特例」というキーワードが複数あり、端的には年金額が増えるなど例外的な取り扱いがされることがあります。 その中で「障害者特例」というものがあり、いくつかの要件を満たすことで年金額の加算があります。 今回は障害
年金受給者も現役世代と同様に、一定の所得があれば確定申告が必要となります。 在職中の場合は職場で年末調整をおこなってもらい、年間で納めるべき税の清算が行われます。 他方、医療費控除など、年末調整では対応できないものについ
病気や怪我で働くことが難しくなった場合には、いくつかの給付金制度があります。 例えば複数の給付を受給できる権利が発生した場合、それらを併給(同時に両方もらう)できるのかという問題も生じます。 今回は、このような場合の併給
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